同窓会の会則について

東京都立杉並高等学校同窓会 会則

第1章 総 則

第1条 本会は 東京都立杉並高等学校同窓会 と称す。

第2条 母校とは東京都立杉並高等学校をいう。(以下杉並高等学校という)

第3条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに母校と密接に連絡して母校の発展に協力することを

目的とする。

第4条 本会は東京都杉並区成田西4-15-15 の杉並高等学校内に置く。


第2章 事 業

第5条 本会の目的を達成するために主に次の事業を行う。

    1) 会員への会報発行および発送。

    2) 会員情報の管理。

    3) ホームページやSNSなどの電子媒体を用いた情報交換。

    4) 親睦を目的とした懇親会の開催。

    5) 母校や同窓生の活動支援およびイベント等への後援・協力・協賛。

    6) その他、本会の継続のために必要と認められる事業。


第3章 会員および客員

第6条 本会の会員は以下の者で組織する。

    1) 杉並高等学校の卒業生。

    2) 杉並高等学校に在学したことのある者で、本会の趣旨に賛同し理事会の承認を得た者。

第7条 本会の客員は以下の者で組織する。

    1) 杉並高等学校教職員。

    2) 杉並高等学校旧教職員。

    3) 理事会が推薦する母校や本会に特別に功労のあった者。

第8条 会員は以下の事項の通りに入会金や会費を支払うものとする。

    1) 入会時に入会金として3,000 円を支払う。

    2) 年会費として年額1,000 円を指定年度に3 年分一括して支払う。

    3) 納付方法により手数料が生じた場合には会員が支払う。

第9条 会員は本人もしくは家族等からの申出により退会できる。

    1) 会員本人から申出があった場合。 ただし、本人の意思により会員に復帰が可能とする。

    2) 会員家族等から逝去の連絡があった場合。

第10条 次の事由により会員資格を停止することがある。

    1) 会費未納で一定条件を満たした場合に会報の発送を停止する。

    2) 会報が不着で事務局に戻った場合には翌年から会報の発送を停止する。

第11条 本会則に違反もしくは母校や本会の体面を著しく損なう行為をした者は、理事会の判断に

より除名することがある。


第4章 理事会

第12条 本会では意思決定を行う議決機関として理事会を設置する。

第13条 理事は理事会を構成し、本会則に定めるところにより職務を執行する。

第14条 理事は以下の資格を有するものが従事する。

    1) 卒業時に同窓会のクラス代表(評議員)として選任された者。

    2) 現理事から推薦された同窓会会員でかつ参画同意書に署名し、理事会で承認を得た者。

第15条 本会は常任の理事の中から以下の役員を選出する。

    1) 会 長1 名

    2) 副会長 若干名

    3) 監 事 若干名

第16条 役員は理事会において、理事の中から選出される。

第17条 役員の役務については以下のとおりとする。

 会長は会務を総括する本会の代表者で、理事会や総会を招集して議長を行う。

 副会長は会長を補佐し、会長が会務に支障をきたした場合は職務を代行する。

 監事は経理会計事務および本会の運営全般にわたって監査をし、総会ならびに理事会に

その結果を報告する。

第18条 会長は理事を招集して理事会を定期開催する。

第19条 理事会では主に以下の事項を議決する。

    1) 予算・決算

    2) 事業計画・事業報告

    3) 役員の選任

    4) 会則の改訂

    5) その他重要事項

第20条 理事会は出席者をもって成立し、議決は多数決とする。

第21条 会長、副会長、監事の任期は2年とします。ただし理事会の議決、承認を以て

2年単位で延長する。 ただし再任については妨げない。

第22条 理事に任期は設けない。本人の意思の確認をもって1年単位で延長する。

第23条 役員および理事は、任期途中であっても辞任や解任ができる。

    1) 役員および理事本人の申出により辞任することができる。

    2) 理事会の議決、判断により解任することができる。

    3) 役員が退任した場合、理事会は暫定の後任を選出し、直近開催の総会で異議申立

無き場合に正式に任命する。

第24条 母校や同窓会に貢献や寄与した者を特別名誉職に任命することができる。

第25条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は理事会の承認を以て選任し、会長の諮問に応じ、

理事会に対して意見を述べることができる。


第5章 総会

第26条 総会は会員相互の親睦を図るため、社会情勢等に問題がない場合年に1 回以上、会長が

発起人として招集する。

第27条 総会は議案報告を行い、会員の承認を得ることとする。

第28条 会長は議案報告を役員や理事に委任することができる。

第29条 会長はやむを得ない事情で総会を待たず承認儀案とする場合がある。

以下のような総会承認が困難な場合は、理事会議決の上で会報やWEB サイト等同窓会が運用

する広報媒体を活用して公示をし、一定の期間を経て意義が無い場合承認儀案とする。

1) 天変地異などにより総会の開催が困難な場合。

2) 可及的速やかな判断が求められる場合。

3) 緊急性の高い事案の場合。


第7章 会計

第30条 本会の収支に関しては以下の事項のとおり。

    1) 主たる収入は、入会金、会費、寄付金、その他収入。

    2) 主たる支出は、会報費、総会費、役員手当、理事手当、その他運営費。

    3) 収支の詳細に関しては「会計細則」に則る。

    4) 「会計細則」は理事会が作成し施行する。

第31条 本会の会計年度は4 月1 日から翌年の3 月31 日までを1 期とする。


第8章 個人情報

第32条 本会では主に次の個人情報を保有している。(会員番号、卒業期、卒業時のクラス、

卒業時の氏名、現在の氏名、郵便番号、住所、電話番号、会費納入状況)

第33条 会員および客員は、住所等の個人情報に変更があった際に本会に速やかに報告するも

のとする。

第34条 本会では名簿の管理について、個人情報保護法や他の法令、省令、条例を遵守し適切

に取り扱いをおこなう。

第35条 本会では会報発行などの一部事業を外部業者に委託しているため、個人情報保護法等に

     則り管理責任者は適切に確認や記録を行う。

第36条 本会では同期会開催などを事由として、同期会の幹事役務の方(会員であり、かつ同

期分に限り)に情報を開示する場合がある。ただし、情報請求いただいても決めた目的以外

に使用する恐れのある時は、理事会の判断で情報提供を断る場合がある。

第37条 会員は、入手した個人情報を同期会やクラブ活動などにおける同窓生の交流等以外に使用する

ことを禁じる。また入手した個人情報は、会員以外の第三者に提供することを禁じる。

第38条 退会した会員の情報は削除する。

以 上


昭和31年 3月13日制定

昭和39年 7月11日改訂

昭和46年11月 3日改訂

昭和52年10月16日改訂

昭和61年10月26日改訂

平成29年10月21日改訂

令和 3年 4月 1日改訂